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■遺言作成について■
【基本的なこと】
1.遺言の種類は、、、
自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類です。
2.自筆証書遺言
遺言者本人が、その全文、日付、及び氏名を自書し押印した遺言。
自分で遺言書を書くこと。パソコン・ワープロ・代筆ではだめ。
★メリット
簡単に作ることができる。 費用がかからない。遺言の内容の秘密が守られる。
★デメリット
紛失・偽造・変造の恐れがある。 きちんと要件を満たしていないと無効になってしまう恐れがある。 開封時には家庭裁判所の検認手続が必要。
3.公正証書遺言
2人以上の証人が立会い、公証人が遺言内容を読み聞かせ署名、押印したうえで公証人も署名、押印し作成する遺言。
眼や耳の不自由な方でも作成できます。
★メリット
公証人が作成に関わるため、遺言の存在と内容が明確で、証拠力が高い。
原本は公証役場で保管されるので紛失、改ざんの心配がない。 家庭裁判所の検認は不要。
★デメリット
手続が面倒である。(公証人や証人を立てることなど) 時間と費用がかかる。 遺言の内容が秘密にできない。
4.秘密証書遺言
まず、遺言者本人が署名押印のうえ封印。
封印されたものを公証人と2人以上の証人の前に提出して、更に公証人が遺言であることを証明した遺言です。
★メリット
遺言の存在と内容が明確にできる。 遺言の秘密を守ることができる
★デメリット
要件の不備で無効になってしまう恐れがある。 開封時には家庭裁判所の検認手続が必要。
【 遺言作成までの一般的な流れ 】
1.事前相談 実際に面談をさせていただき、説明いたします
↓
2.遺言書案の作成 法的に不備な点があれば書き直し、完全なものにしていきます
↓
3.遺言書の作成 必要に応じて、証人と公証人を立てます。
※ご不明な点は、当事務所へ
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