■遺言作成について■

 【基本的なこと】
  1.遺言の種類は、、、
    自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類です。
  2.自筆証書遺言
    遺言者本人が、その全文、日付、及び氏名を自書し押印した遺言。
    自分で遺言書を書くこと。パソコン・ワープロ・代筆ではだめ。
   ★メリット
     簡単に作ることができる。 費用がかからない。遺言の内容の秘密が守られる。
   ★デメリット
     紛失・偽造・変造の恐れがある。 きちんと要件を満たしていないと無効になってしまう恐れがある。 開封時には家庭裁判所の検認手続が必要。
  3.公正証書遺言
    2人以上の証人が立会い、公証人が遺言内容を読み聞かせ署名、押印したうえで公証人も署名、押印し作成する遺言。
    眼や耳の不自由な方でも作成できます。
   ★メリット
     公証人が作成に関わるため、遺言の存在と内容が明確で、証拠力が高い。
     原本は公証役場で保管されるので紛失、改ざんの心配がない。 家庭裁判所の検認は不要。
   ★デメリット
     手続が面倒である。(公証人や証人を立てることなど) 時間と費用がかかる。 遺言の内容が秘密にできない。
  4.秘密証書遺言
    まず、遺言者本人が署名押印のうえ封印。
    封印されたものを公証人と2人以上の証人の前に提出して、更に公証人が遺言であることを証明した遺言です。
   ★メリット
     遺言の存在と内容が明確にできる。
 遺言の秘密を守ることができる
   ★デメリット
     要件の不備で無効になってしまう恐れがある。 開封時には家庭裁判所の検認手続が必要。

 【 遺言作成までの一般的な流れ 】
  1.事前相談 実際に面談をさせていただき、説明いたします
    ↓
  2.遺言書案の作成 法的に不備な点があれば書き直し、完全なものにしていきます
    ↓
  3.遺言書の作成 必要に応じて、証人と公証人を立てます。

  ※ご不明な点は、当事務所へ
 

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