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| ■相続業務について■ 【基本的なこと】 1.相続は被相続人の死亡によって開始します。 2.相続の順位 まず 被相続人の配偶者は常に相続人になります。 第1順位 被相続人の子 (実子、養子とも同順位です) 第2順位 〃 の直系尊属 (両親・祖父母など) 第3順位 〃 の兄弟姉妹 ちなみに 嫡出でない子(婚姻関係にない男女の間に生まれた子)は認知されていない場合には相続人となることはできません。 3.法定相続分 相続人となるのが 配偶者と子の場合… 配偶者2分の1,子2分の1 相続人となるのが 配偶者と直系尊属の場合… 配偶者3分の2,直系尊属3分の1 相続人となるのが 配偶者と兄弟姉妹の場合… 配偶者4分の3,兄弟姉妹4分の1 注:相続はケースによって異なりますので、一般的なことしか記載しておりません。 ※ご不明な点は、当事務所へ |
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