■相続業務について■

 【基本的なこと】
  1.相続は被相続人の死亡によって開始します。
  2.相続の順位
     まず    被相続人の配偶者は常に相続人になります。
    第1順位   被相続人の子 (実子、養子とも同順位です)
    第2順位     〃 の直系尊属 (両親・祖父母など)
    第3順位     〃 の兄弟姉妹
   ちなみに   嫡出でない子(婚姻関係にない男女の間に生まれた子)は認知されていない場合には相続人となることはできません。
  3.法定相続分 
   相続人となるのが 配偶者と子の場合…    配偶者2分の1,子2分の1
   相続人となるのが 配偶者と直系尊属の場合… 配偶者3分の2,直系尊属3分の1
   相続人となるのが 配偶者と兄弟姉妹の場合… 配偶者4分の3,兄弟姉妹4分の1

  注:相続はケースによって異なりますので、一般的なことしか記載しておりません。

  ※ご不明な点は、当事務所へ
 
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